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レビ記 13:36-55 リビングバイブル (JLB)

36. 祭司はその患者を再び診察しなければならない。 確かに広がっていれば、黄色い毛を調べるまでもなく、らい病だと宣告する。 

37. 特に広がっているわけでもなく、患部に黒い毛が生えているなら、治ったのであり、らい病ではない。 祭司は治ったと宣告する。

38.  男でも女でも、皮膚に透明状の部分はあるが、 

39. それが鈍い白色で、だんだん消えていくなら、ただの皮膚病だ。

40.  髪の毛が抜け、はげができたからと言っても、らい病の決め手にはならない。 

41. 前の毛が抜けても、ただのはげで、らい病ではない。 

42. ただし、はげた個所に赤みがかった白い部分があれば、らい病の疑いがある。 

43. その場合は祭司が診察し、らい病のような、赤みがかった白いはれものがあれば、 

44. らい病だと宣告しなければならない。

45.  らい病だと診断された者は、衣服を引き裂き、髪をぼさぼさに乱し、口をおおって、『らい病患者だ。 らい病患者だ』と叫んで歩かなければならない。 

46. 病気の間は汚れた者と見なされ、野営地の外で暮らす。

47-49. 毛やリンネルの衣服や織物、皮や皮細工の物に緑あるいは赤みがかった斑点ができ、らい病の疑いがある場合は、祭司に見せなさい。 

50. 祭司はそれを七日のあいだ隔離しておき、 

51. 七日目に取り出して調べる。 もし斑点が広がっていれば、伝染性のらい病だ。 

52. らい病が発生した物は、衣服でも織物でもリンネルや毛のおおいでも皮製品でも、焼き捨てなければならない。 伝染するといけないからだ。

53.  七日目に調べて、斑点が広がっていなければ、 

54. 問題の物を洗い、さらに七日間そのままにしておくよう命じる。 

55. そのあとも斑点の色が元のままなら、広がっていなくても確かにらい病だから、焼き捨てなさい。 その物は完全に汚染されている。 

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