22. その期間に患部が広がれば、らい病だと宣告する。
23. 患部がひどくもならず、広がってもいないなら、できものの痕にすぎないから、祭司は治ったと宣告する。
24. やけどの個所が赤みがかった白か、ただ白く光っている場合は、必ず祭司が診察する。
25. 光った患部の毛が白くなり、ただれが皮膚の下まで及んでいるようなら、やけどの個所がらい病にかかったのだ。 祭司は患者をらい病だと宣告する。
26. 祭司が見て、患部の毛も白くなく、ただれも皮膚の下まで及んでおらず、治りかけているようなら、患者を七日のあいだ隔離する。
27. 七日目にもう一度診察し、患部が広がっていたら、らい病だと宣告する。