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レビ記 13:14-15-26 リビングバイブル (JLB)

14-15. ただし、一個所でも、ただれたままの赤肌が残っているなら、らい病だと宣告される。 赤肌がその証拠だ。 

16-17. それがあとで白く変わったら、祭司に診察してもらう。 患部が完全に白く変わっていたら、祭司は治ったと宣告する。

18.  できものが治っても、 

19. 白くはれ上がっていたり、赤みがかって白く光っていたりしたら、祭司の診察を受けなければならない。 

20.  祭司は調べて、できものが皮膚の下まで及んで見えたり、患部の毛が白くなっていたりしたら、らい病だと宣告する。 できものの痕がらい病にかかったからだ。 

21. ただし、患部の毛が白くなっておらず、患部が皮膚の下まで及んでいないように見え、色も灰色なら、患者を七日のあいだ隔離する。 

22. その期間に患部が広がれば、らい病だと宣告する。 

23. 患部がひどくもならず、広がってもいないなら、できものの痕にすぎないから、祭司は治ったと宣告する。

24.  やけどの個所が赤みがかった白か、ただ白く光っている場合は、必ず祭司が診察する。 

25. 光った患部の毛が白くなり、ただれが皮膚の下まで及んでいるようなら、やけどの個所がらい病にかかったのだ。 祭司は患者をらい病だと宣告する。 

26. 祭司が見て、患部の毛も白くなく、ただれも皮膚の下まで及んでおらず、治りかけているようなら、患者を七日のあいだ隔離する。 

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