20. ケルビムは翼を高く伸べ、その翼をもって贖罪所をおおい、顔は互にむかい合い、ケルビムの顔は贖罪所にむかわなければならない。
21. あなたは贖罪所を箱の上に置き、箱の中にはわたしが授けるあかしの板を納めなければならない。
22. その所でわたしはあなたに会い、贖罪所の上から、あかしの箱の上にある二つのケルビムの間から、イスラエルの人々のために、わたしが命じようとするもろもろの事を、あなたに語るであろう。
23. あなたはまたアカシヤ材の机を造らなければならない。長さは二キュビト、幅は一キュビト、高さは一キュビト半。
24. 純金でこれをおおい、周囲に金の飾り縁を造り、
25. またその周囲に手幅の棧を造り、その棧の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。
26. また、そのために金の環四つを造り、その四つの足のすみ四か所にその環を取り付けなければならない。
27. 環は棧のわきに付けて、机をかつぐさおを入れる所としなければならない。
28. またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおい、それをもって、机をかつがなければならない。
29. また、その皿、乳香を盛る杯および灌祭を注ぐための瓶と鉢を造り、これらは純金で造らなければならない。
30. そして机の上には供えのパンを置いて、常にわたしの前にあるようにしなければならない。
31. また純金の燭台を造らなければならない。燭台は打物造りとし、その台、幹、萼、節、花を一つに連ならせなければならない。
32. また六つの枝をそのわきから出させ、燭台の三つの枝をこの側から、燭台の三つの枝をかの側から出させなければならない。
33. あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもって一つの枝にあり、また、あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもってほかの枝にあるようにし、燭台から出る六つの枝を、みなそのようにしなければならない。
34. また、燭台の幹には、あめんどうの花の形をした四つの萼を付け、その萼にはそれぞれ節と花をもたせなさい。
35. すなわち二つの枝の下に一つの節を取り付け、次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、更に次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、燭台の幹から出る六つの枝に、みなそのようにしなければならない。
36. それらの節と枝を一つに連ね、ことごとく純金の打物造りにしなければならない。
37. また、それのともしび皿を七つ造り、そのともしび皿に火をともして、その前方を照させなければならない。
38. その芯切りばさみと、芯取り皿は純金で造らなければならない。
39. すなわち純金一タラントで燭台と、これらのもろもろの器とが造られなければならない。