4. わたしのおきてを行い、わたしの定めを守り、それに歩まなければならない。わたしはあなたがたの神、主である。
5. あなたがたはわたしの定めとわたしのおきてを守らなければならない。もし人が、これを行うならば、これによって生きるであろう。わたしは主である。
6. あなたがたは、だれも、その肉親の者に近づいて、これを犯してはならない。わたしは主である。
7. あなたの母を犯してはならない。それはあなたの父をはずかしめることだからである。彼女はあなたの母であるから、これを犯してはならない。
8. あなたの父の妻を犯してはならない。それはあなたの父をはずかしめることだからである。
9. あなたの姉妹、すなわちあなたの父の娘にせよ、母の娘にせよ、家に生れたのと、よそに生れたのとを問わず、これを犯してはならない。
10. あなたのむすこの娘、あるいは、あなたの娘の娘を犯してはならない。それはあなた自身をはずかしめることだからである。
11. あなたの父の妻があなたの父によって産んだ娘は、あなたの姉妹であるから、これを犯してはならない。
12. あなたの父の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの父の肉親だからである。
13. またあなたの母の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの母の肉親だからである。
14. あなたの父の兄弟の妻を犯し、父の兄弟をはずかしめてはならない。彼女はあなたのおばだからである。
15. あなたの嫁を犯してはならない。彼女はあなたのむすこの妻であるから、これを犯してはならない。
16. あなたの兄弟の妻を犯してはならない。それはあなたの兄弟をはずかしめることだからである。
17. あなたは女とその娘とを一緒に犯してはならない。またその女のむすこの娘、またはその娘の娘を取って、これを犯してはならない。彼らはあなたの肉親であるから、これは悪事である。
18. あなたは妻のなお生きているうちにその姉妹を取って、同じく妻となし、これを犯してはならない。
19. あなたは月のさわりの不浄にある女に近づいて、これを犯してはならない。