36. 祭司は命じて、祭司がその患部を見に行く前に、その家をあけさせ、その家にあるすべての物が汚されないようにし、その後、祭司は、はいってその家を見なければならない。
37. その患部を見て、もしその患部が家の壁にあって、青または赤のくぼみをもち、それが壁よりも低く見えるならば、
38. 祭司はその家を出て、家の入口にいたり、七日の間その家を閉鎖しなければならない。
39. 祭司は七日目に、またきてそれを見、その患部がもし家の壁に広がっているならば、
40. 祭司は命じて、その患部のある石を取り出し、町の外の汚れた物を捨てる場所に捨てさせ、
41. またその家の内側のまわりを削らせ、その削ったしっくいを町の外の汚れた物を捨てる場所に捨てさせ、
42. ほかの石を取って、元の石のところに入れさせ、またほかのしっくいを取って、家を塗らせなければならない。
43. このように石を取り出し、家を削り、塗りかえた後に、その患部がもし再び家に出るならば、
44. 祭司はまたきて見なければならない。患部がもし家に広がっているならば、これは家にある悪性のらい病であって、これは汚れた物である。
45. その家は、こぼち、その石、その木、その家のしっくいは、ことごとく町の外の汚れた物を捨てる場所に運び出さなければならない。
46. その家が閉鎖されている日の間に、これにはいる者は夕まで汚れるであろう。
47. その家に寝る者はその衣服を洗わなければならない。その家で食する者も、その衣服を洗わなければならない。
48. しかし、祭司がはいって見て、もし家を塗りかえた後に、その患部が家に広がっていなければ、これはその患部がいえたのであるから、祭司はその家を清いものとしなければならない。