1. 人が牛か羊を盗み、それを殺したり売り飛ばしたりしたなら、五倍の罰金を払わなければならない。 盗んだ牛一頭につき五頭分を弁償する。 羊の場合は四倍にし、盗んだ羊一頭につき四頭分を返す。
2. どろぼうが家に押し込むところを捕まえて殺しても、殺した者は無罪である。
3. ただし、昼間であれば殺人と見なされ、有罪となる。どろぼうをして捕まった時は、損害を全額弁償しなければならない。 できなければ、奴隷に身を売ってでも弁償する。
4. 牛、ろば、羊、そのほか何でも盗みの現行犯として捕まったなら、賠償金は二倍になる。